ご寄付のお願い
下記方法によりお願い致します。(手数料については、ご負担はありません。)
1.インターネットでのクレジットカード決済によりお受け致します。
下のボタンをクリックし、申込画面でメールアドレスをご入力ください。申込受付確認メールが配信されます。納付用URLから、寄付申請フォームをご利用ください。
- お申込みいただいた寄付金が決済され、クレジット会社から本学園に入金されるまで約1ヵ月を要します。受領書は、本学園に入金された日付での発行となりますのであらかじめご了承ください。
そのため寄付に係る所得税の寄付金控除をお考えの場合、申し込みが11月以降になりますと、受領日の日付も翌年になることがあります。その場合には控除対象も翌年となりますのでご注意ください。 - ご寄付後の、寄付者様都合によるご変更・ご返金につきましては、学園本部事務局までお問い合わせください。
- 決済に関しては、当学園と決済代行契約により委託している株式会社エフレジのシステムを利用して行っております。
次の画面では個人情報取り扱いに関する記載がございますが、個人情報に関する法規制等を遵守し、適切に取り扱う為ですのでご理解ください。
皆様からお知らせいただいた個人情報は、寄付に係る業務の為のみに利用いたします。
2.ゆうちょ銀行(郵便局)からお振込みの場合は、学園所定の払込取扱票をご利用ください。手数料はかかりません。
その他の金融機関からお振込みの場合、三菱UFJ銀行の所定口座でもお受けいたします。詳しくは各部門事務室にて配布の「ご寄付のお願い」をご確認のうえお手続きください。
3.現金または現物寄付の場合は、学園各部門事務室でお受けいたします。詳細は学園本部事務局までお問い合わせ下さい。
本学園への入金確認後、「受領書」「寄付金控除の証明書」等をご郵送いたします。
- 当学園から発行する寄付金受領書の名義は、お申込みされた方のお名前になります。
寄付金に対する税制上の優遇措置について
1.個人の寄付金に対する税制上の優遇措置
(1)所得税
寄付者の方が、「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択して確定申告をすることにより、所得税の控除を受けることができます。
【所得控除の場合】 寄付金額-2,000円を所得から控除
所得控除を行った後に、税率を掛けるため、所得税率が高い方に減税効果が大きくなります。
【税額控除の場合】
(寄付金額-2,000円)×40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)
税率に関係なく、税額から直接控除されるため、多くの場合、減税効果が大きくなります。
- 寄付金控除が受けられる上限額は、年間総所得金額の40%までです。
(2)個人住民税
平成20年度税制改正により、自治体が条例で指定している寄付金は、個人住民税の寄付金税額控除が受けられます。
東京都および中野区にお住まいの方は、こども教育宝仙大学・宝仙学園幼稚園への寄付金で個人住民税の寄付金税額控除を受けられます。
個人住民税の控除額
都道府県(東京都):(寄付金額-2,000円)×4%
市区町村(中野区):(寄付金額-2,000円)×6%
(3)寄付金控除の手続き
<必要書類>
① 本学園が発行する寄付金受領書 ②寄付金控除に係る証明書(写)
所得控除を受けるための証明書と税額控除を受けるための証明書をお送りしますので、どちらか選択してご使用ください。
<手続き方法>
所得税と個人住民税の両方および所得税のみに寄付金控除を受ける場合は、ご寄付された翌年に所轄税務署で確定申告をしてください。
個人住民税のみに寄付金控除を受ける場合は、現在お住まいの都道府県(東京都)・市区町村(中野区)にお問い合わせください。
2.法人の寄付金に対する税制上の優遇措置
企業・法人から本学園に寄付をしていただいた場合、寄付金を当該事業年度の損金に算入することができます。次の2種類よりご選択ください。
(1)受配者指定寄付金(全額損金に算入できる寄付金)
私立学校の教育研究の発展のために、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(企業等)が「指定した学校法人」へ寄付していただく制度で、この制度を利用して私立学校に寄付をした企業等は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金に算入することが認められています。
手続きには、日本私立学校振興・共済事業団の「寄付金受領書」が必要となります。この書類は事業団より発行され、本学園を経由して寄付者にお送りします。
(2)特定公益増進法人に対する寄付金(損金算入限度額以内の場合)
特定公益増進法人として認められた学校に対して寄付をする場合に用いる寄付金制度で、一般寄付金の損金算入限度額に相当する金額と別枠で損金に算入することができます。
手続きには、本学園からお送りする「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
寄付制度 | 損金算入限度額 |
---|---|
(1)受配者指定寄付金 | 全額可能 |
(2)特定公益増進法人に対する寄付金 | (資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2 ※限度額を超える部分の金額は、一般寄付金として損金算入ができます。 |
(お問合せ先) 宝仙学園本部事務局 経理課
TEL:03-3365-2245
E-Mail:keirika@po2.hosen.ac.jp